その際に以下のことをお伝え致します。
当事務所では十分な打ち合わせを行って遺産相続を進め、相続税法上で可能な限りの節税を致します。
また、相続人の間で分割協議に時間がかかる場合もありますので、早めにご相談されることをお勧め致します。
■ 自筆遺言書の場合
自分で開封しないで家庭裁判所で「検認」を受けてください。
■ 公正証書遺言
公証役場に原本が保管されています。公正証書遺言があるかどうかは、公証役場で調べてくれます。
■ 戸籍謄本の収集
相続人を確定するため亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。本籍地を移動した場合には全ての謄本がつながるように収集する必要があります。
不動産の固定資産税の名寄帳や預貯金、有価証券の残高証明書を用意しましょう。
遺言書がなかったら相続人全員で遺産の分割協議を行います。分割協議書には全員が署名捺印(実印)します。
■ 相続人に未成年者がいる場合
法定代理人(親権者)が本人に代わって分割協議に参加しますが、親権者も相続人である場合には特別代理人を家庭裁判所で選任してもらいます。
■ 相続人に被成年後見人がいる場合
後見人が代理で分割協議に参加します。(ただし後見人自身も相続人の場合は未成年者の場合と同じ。)
■ 相続人に海外居住者がいる場合
各国の日本領事館で「サイン証明書」を作成してもらいます。
金銭債務は、遺産分割の対象にはなりません。
相続開始と同時に相続人間でその相続分に応じて当然に承継されることとなっています。ただし、誰が債務を引き継ぐのか合意するのは相続人間では有効です。
相続税の報酬額につきましては、個々の相続財産を評価してみないと報酬額の算定が難しい面があります。
例えば
相続財産の総額が同じ2億円だといたしましても現金預金のみの方と、土地の筆数が多くて評価するのに、現地調査をしないと評価できなかったりしますと時間と費用が掛かりますので一概に言えないところがあります。
また会社の役員さんですとその会社の株価計算等をするために会社の資産も評価しなければなりません。
従いまして、目安といたしましては基本料10万円に加え総遺産価額の0.5%から1%が報酬額とお考えいただければと思います。